「訪問販売で外壁塗装工事を契約したけど、後で調べたら相場より高額だったので他の業者にしたい」

「契約した業者をネットで調べたら評判があまり良くなかったので契約を解除したい」

と悩んでいませんか。

訪問販売などで外壁塗装工事の契約をした場合、条件を満たせばクーリングオフで契約を解除することができます。

この記事ではクーリングオフを適用できる3つの条件、クーリングオフが適用できないケース、クーリングオフの手順や書き方などについて説明します。

「外壁塗装工事の契約を解除したい」という人は、参考にしてください。

外壁塗装契約後にクーリングオフ制度を適用させるための条件まとめ

外壁塗装の契約をした後にクーリングオフ制度が適用できる条件をまとめました。

クーリングオフとは?

クーリングオフは、契約の締結後に一定の期間内であれば無条件で契約の解除をすることができる制度です。

クーリングオフが適用されるのは訪問販売や電話勧誘販売など「じっくりと検討ができないような」不意打ち性の高い取引です。

そのため、自分の意志で出向いて契約をする取引やカタログやネットでじっくりと商品やサービスを選ぶ通信販売は対象外となります。

クーリングオフが適用されると契約は解除され、支払っている費用は返金されます。

もしクーリングオフ適用期間中に工事が始まってしまっている場合には、元に戻してもらうか中止してもらいましょう。

元に戻す費用は業者が全額負担することになっているので、自分で支払う必要はありません。

クーリングオフが適用できる3つの条件

訪問販売や電話勧誘販売で外壁塗装工事を契約した場合、次の条件を満たすことでクーリングオフが適用されます。

  1. 契約書を受け取った日から8日以内
    外壁塗装業者から契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが適用されます。
    契約書を受け取った日を「1日目」とするため、クーリングオフをする場合は期間外とならないように早めに通知をするようにしましょう。
  2. 業者の事務所で契約していない
    外壁塗装業者の事務所や営業所で契約していなければ、クーリングオフが適用されます。
    強引に事務所に連れていかれて契約した場合は、「自分の意志で契約したわけではない」とみなされクーリングオフの対象になるケースもあります。
  3. 個人が法人と契約している
    クーリングオフは個人と法人間に適用され、法人同士の契約には適用されません。

クーリングオフが適用できないケース

クーリングオフが適用できる3つの条件に当てはまっていても、下記のような条件に当てはまる場合にはクーリングオフが適用されないので注意しましょう。

  • 自分の意志で業者を呼んで契約した場合
  • 自分の意志で業者の事務所へ行き契約した場合
  • クーリングオフの期限を過ぎた場合
  • 海外で契約をした場合
  • 3,000円未満の現金取引
  • 過去1年間に取引したことのある業者と契約した場合

期限が過ぎてもクーリングオフが適用される例外3選

クーリングオフの適用期間は契約書を受け取った日から8日以内ですが、適用期間を過ぎても適用されるケースがあります。

こちらでは、クーリングオフの期限が過ぎても適用される例外3選について説明します。

1.契約書にクーリングオフに関する記載がない

外壁塗装業者は、契約書に必ずクーリングオフに関する内容を記載しなければなりません。

クーリングオフに関する記載がない場合は「書面の不備」となり、クーリングオフ適用期間がスタートしていないとみなされるため期限が過ぎてもクーリングオフができます。

2.契約書を受け取っていない

契約書を受け取っていない場合もクーリングオフ適用期間が始まっていないみなされるため、適用期間8日に関係なくいつでもクーリングオフを行うことができます。

3.業者が「クーリングオフできない」と嘘をついている

業者がクーリングオフをさせたくなくて「この契約はクーリングオフができない」、「工事が始まったら解約ができない」といった嘘の説明をしたためにクーリングオフの期限が過ぎてしまったという場合には、期限に関係なくクーリングオフを行うことが可能です。

外壁塗装契約後のクーリングオフの書き方・手順を紹介

「いざクーリングオフをしようと思っても、方法が分からない」という人が多いと思います。

こちらではクーリングオフの手順と書き方について説明しますので、実際にクーリングオフを行う場合に参考にしてください。

クーリングオフの手順

クーリングオフは次の3つの手順で行うことができます。

  1. クーリングオフの対象であることを確認する
    クーリングオフをする前に、締結した契約がクーリングオフの適用対象であるかを確認しましょう。
    「契約書の受けとりから8日以内か」、「訪問販売や電話勧誘販売などでの契約か」といったことを確認します。
    自分ではクーリングオフの適用対象かどうかよくわからない場合は、消費者センターに相談して確認するのがいいでしょう。
  2. クーリングオフの通知書を業者に送る
    クーリングオフの適用条件を満たしていることを確認した後は、契約した外壁塗装業者に対して「クーリングオフをする」ということを書面で通知します。
    ハガキでの通知が一般的ですが、封筒やFAXなどでの通知も可能です。
    通知書を作成した後は、コピーを取って控えにします。
    通知書を郵送する場合は簡易書留で送付すると、塗装業者が受け取った日付が記録されるのでおすすめです。
    また、工事費用の支払いがクレジットカード払いの場合は、クレジットカード会社にも通知書を送付してください。
    業者が「クーリングオフの通知を受け取っていない」と主張することを防止するためには、通知書の内容・送付した日を証明できる内容証明郵便での通知が有効です。
    内容証明郵便は郵便局で郵送することができますが、「郵便局の営業時間内に行くことができない」といった場合は、「e内容証明」を利用するとオンライン上でいつでも発送できるのでおすすめです。
  3. 通知書が届いたら業者と連絡を取る
    クーリングオフは書面を発送した時点で成立し、契約を解除することができます。
    返金対応などがある場合は業者から連絡が来るかもしれませんが、連絡が来ない場合は自分から連絡をしてみましょう。

クーリングオフの書き方

クーリングオフ通知に記載する項目と、ハガキの記載例をご紹介します。

記載する項目

通知書に記載する項目を表にしました。

タイトル

「契約解除通知書」、「通知書」と記載します

契約書を受け取った日付

契約書を受け取った日を記載します

契約会社名

外壁塗装業者の会社名

契約担当者の氏名

契約書に記載されている氏名を書きます

工事名

契約書に記載されている工事名を書きます

工事金額(契約金額)

契約書に記載されている金額を書きます

「契約解除する」という意表示

「契約を解除のため、クーリングオフします」など意思表示を記載します

通知書を送付する日付

通知書の作成日を書きます

自分の住所

自分の住所を記載します

自分の名前

自分の名前を記載します

ハガキ記載例

クーリングオフ通知ハガキの記載例をご紹介します。

契約解除通知

契約日  〇年〇月〇日

販売会社 〇〇工務店

担当者名 〇〇

工事名  外壁塗装工事

契約金額 〇〇円

契約解除のため、クーリングオフします。

申し出日 〇年〇月〇日

(住所)

(氏名)

参考: 国民生活センター

訪問販売の外壁塗装業者には要注意!?契約時にチェックすべきポイント3選

悪徳業者は契約者がクーリングオフをしないように嘘をつくことがあります。

特に訪問販売を行っている外壁塗装業者には悪徳業者が多い傾向にあるため、契約時には次の3つのチェックポイントを確認しましょう。

  1. 解約料や損害賠償が発生すると脅す
    クーリングオフを使わせたくない悪徳業者は、契約を解除すると高額な解約料や損害賠償が発生すると脅してくることがあります。
    クーリングオフの適用条件に当てはまる場合は、クーリングオフをしても解約料や損害賠償は発生しません。
    また、「解約するなら弁護士を立てる」や「職場や親戚に連絡する」などの脅迫をしてくるケースもあるので、こういった業者とは契約しないようにしましょう。
  2. 「この契約ではクーリングオフができない」と嘘をつく
    クーリングオフができる契約であっても、「クーリングオフができない」と嘘をついて契約者にクーリングオフさせないようにする業者も存在します。
    条件を満たせばクーリングオフはできるので、「本当にクーリングオフができないのか」を自分で確認してから契約するかどうかを決めましょう。
    もし分からない場合には消費者センターや行政書士などに相談すると安心です。
  3. 契約した次の日から工事を始めようとする
    一般的な業者であれば、契約から8日間はクーリングオフ適用期間なので工事を開始することはありません。
    ですが、悪徳業者の中には契約した次の日から工事を始めて、契約者がクーリングオフを行いにくくすることがあります。
    契約時にすぐに工事を始めようとする業者とはすぐに契約を締結せず、家族や知り合いに相談してから契約するようにしましょう。

まとめ

外壁塗装の訪問販売で締結した契約は、「契約書の受取日から8日以内」、「業者の事務所で契約していない」、「個人が法人と契約している」という3つの条件を満たせばクーリングオフすることができます。

ただ、クーリングオフができないケースもあるので、クーリングオフをする場合には契約内容がクーリングオフの適用対象かどうかを確認しましょう。

クーリングオフには適用期限があるので、自分一人では時間がかかってしまう場合は消費者センター・行政書士・弁護士などに相談して早めにクーリングオフを行いましょう。