解体工事の実施を検討中の皆さん、解体工事を行う際に必要となる契約書についてご存知ですか。

契約書は解体工事を行うにあたって重要なものとなるので、内容や確認すべきポイントを知っておくべき必要があります。

今回は解体工事に関する契約書に関して解説します。

 

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解体工事における契約書の必要性とは

これまでスマートフォンを購入したり、マンションの賃貸借契約を結んだりする際に、先方と契約書を交わした経験がある方は多いでしょう。

スマートフォンを購入する、マンションを借りる、といった契約を成立させるには契約書を交わす必要があります。

それと同様に、解体工事契約を締結する際にも契約書が必要になります。

契約を結ぶ相手は解体工事業者で、当該家屋や建築物の解体を行うことに関しての契約書を締結することによって、契約が完了したとみなされます。

よって、解体工事を行う際に契約書を取り交わさないと、正式に工事請負契約を締結したことにはなりません。

そのため、合法的に解体工事を行うためにも必ず解体工事を行う際には契約書を作成、締結してください。

解体工事の契約書を交わす時期

解体工事に関する契約書は、いつ交わせば良いのでしょうか。

明確な期限は設定されていませんが、解体工事着工日の1ヶ月前までに契約書は作成されます。

余裕を持って契約書交わすようにしましょう。

確認が間に合わなければ、スケジュール通りに着工できない危険性もあります。

また、着工間際の慌ただしい時期に契約を交わせば、必要事項が漏れてしまう危険性もあるでしょう。

契約書は双方が入念に確認しながら作成、締結すべきものなのでスケジュール管理に留意してください。

解体工事契約書における7つのチェックポイント

解体工事契約書を締結する際には、必要な事項が適切に契約書に記載されているかを確認する必要があります。

実際に契約書を作成、あるいは締結する際には以下のポイントを確認するようにしてください。

  • 工事内容と範囲
  • 契約の解除について
  • 追加費用について
  • 工事費用の支払い時期
  • 工事スケジュールについて
  • 庇護担保責任と損害賠償について
  • 工事完了時の条件

工事内容と範囲

解体工事契約書には、解体する建物の構造や階数が記載されます。

例えば、「鉄骨造5階建て家屋」といった表記がされます。

また、建物一棟を解体するのではなく、一部分のみの解体を行う場合もあるでしょう。

そういった場合は、解体対象箇所を明記する必要があります。

特に、解体時に残しておかなければいけない箇所がある際は注意が必要です。

間違って解体されてしまわないようにするためにも、文章で明記する他、必要であれば図面を添付して当該箇所をマークしておくとより安心でしょう。

契約の解除について

解体工事を計画していても、何らかの事由で解体工事契約を解除する必要がある場合もあるでしょう。

例えば、業者側でトラブルが重大な発生した場合や、依頼主が建物の解体を中止するケースなどがあります。

また、解体工事に着手したものの、完成が工期よりも大幅に遅れている、依頼主が工事代金の支払いを行わない場合も契約解除に至ることがあるでしょう。

そういった際に、トラブルが発生しないように契約締結時には契約の解除条件や契約解除時の扱いなどを明記しておく必要があります。

追加費用について

解体工事を行う際には事前に見積額を算出し、双方の合意を得て契約金額を決定し、契約締結となります。

ただ、解体工事を行うにあたって後から追加費用が発生する場合もあります。

よくある事例だと、地中障害の撤去が挙げられるでしょう。

見積金額を計算する場合は、あくまで解体対象建物を解体するのに要するコストを計算し、地下に存在していて確認できない地中障害物の撤去費用は含まれていません。

そのため、予想以上に大規模な地中障害が解体時に発見された場合、多くの追加費用が必要になることもあるでしょう。

よって、契約締結時に地中障害が発見された等の理由で追加費用が発生する場合の取り決めを明記しておく必要があります。

地中障害は必ず撤去する必要があるものではありませんが、解体後、新たな建物を建築する場合は邪魔になる可能性が高いです。

地中障害を除去しない限り、新築工事を開始できない場合等は追加費用を支払って地中障害除去する必要があります。

そのため、解体後のことも考慮した上で地中障害に対処しましょう。

また、どういったケースで追加工事費用が発生するのか、追加費用が発生する場合はどのように費用計算を行うのかを契約書に明記する必要があります。

工事費の支払い時期

解体工事契約を締結する際は、双方が合計支払額や支払い時期を確認しておく必要があります。

特に、工事費用を分割払いする場合は、いつまでにどれだけの額を支払うのかを明記しておきましょう。

工事スケジュールについて

解体工事の契約を締結する際には、施主の希望に合わせて工事スケジュールを作成します。

契約締結時には、自分が希望した範囲のスケジュールになっているかを確認してください。

特に、建物を解体した跡地に新たな建物を建築する場合には、スケジュールの厳守が必須となるでしょう。

基本的には契約時に決定したスケジュールで工事が進みますが、台風や地震などの自然災害、近隣トラブルの発生など契約締結時には予想できなかった事由で工期が遅れることもあります。

そのため、どういった場合に施主に連絡をとるのか等を事前に決定、契約書に明記しておくことで将来的なスケジュール関連のトラブル発生を防げるでしょう。

また、解体工事後に新たな新築工事を行う場合は、余裕がある計画を立ててください。

予想できない事態が発生し、解体工事完了が遅れた場合、新築工事の着工も遅れてしまうからです。

新築工事に影響が出てしまった場合、新築工事業者に追加費用を支払う必要が出てくる場合もあるので、解体工事のみでなく、新築工事に関しても留意しながらスケジュールを作成しましょう。

庇護担保責任と損害賠償について

「庇護」とは、隠された欠陥や不具合という意味です。

解体工事おける庇護として、以下のようなものが挙げられます。

  • 見積もりに含まれない地中障害は発生した場合に、相談なく撤去し、無断で追加費用の請求を行う
  • 処分する必要がある廃材を故意に地中に隠した
  • 解体対象外のものを誤って破損したが、施主に報告しなかった

こういった場合も契約書で庇護担保責任について明記しておけば、常軌を逸した追加費用請求にも対抗可能です。

さらに故意でないものの、作業員のミスで近隣住民に損害を与えてしまった場合の取り決めも事前に行っておくと良いでしょう。

一般的には、業者側のミスで損害が発生した場合は、損害賠償費用は業者負担になります。

ただ、契約書に庇護担保責任について明記されていない場合は、施主の責任が問われてしまう可能性があります。

そのため、解体工事契約締結時には庇護担保責任について、契約書に明記する必要があります。

工事完了時の条件

解体工事が完了し、引き渡しを受ける際の条件についても契約書で定めておく必要があります。

基本的には建物を解体して更地になった状態で、現場での立ち会い、引き渡しを行います。

ただ、施主が遠方に住んでいる等の理由で現場での立ち合いが難しい場合は、写真で確認する、ビデオ通話で現状を確認する等の取り決めを事前に行っておくと良いでしょう。

また、更地ではなく建物の一部を残した状態で引き渡しを受ける際には、特に工事完了時の条件設定が重要になります。

過不足なく解体工事を行ってもらうためにも、正確に工事完了条件を定めてください。

まとめ

今回は、解体工事の契約書について解説しました。

解体工事を行うにあたって、契約書は重要なものになります。

今回ご紹介したポイントを参考にしながら契約書の作成、契約締結に臨んでください。

 

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それは「絶対に1社にだけ見積もりの依頼を出してはいけない」ということです。

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同じ「解体」という目的を達成できるにもかかわらず、相見積もりをしなかったせいで100万円以上の大金を失ってしまう可能性があるわけです。

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①解体工事に関する悩みをプロに相談できる

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